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第1条(名称)
本会は、全国医療人材サービス協議会と称する。
第2条(所在地)
本会は、事務局を東京都に置く。
第3条(目的)
本会は、医療系職業紹介事業、労働者派遣事業について、その運営の改善向上、求職者の職業能力向上等を図り、その健全な発展と労働者の雇用の安定に寄与する事を目的とする。
第4条(事業)
本協議会は目的を達成するために、次の事業を行う。
- 医療系職業紹介事業、労働者派遣事業の改善向上を図るための相談、指導及び援助
- 医療系職業紹介事業、労働者派遣事業の求職者の職業能力の開発向上を図る為の事業
- 医療系職業紹介事業、労働者派遣事業従事者及び求職者の雇用の安定と福祉の増進を図る為の事業
- 医療系職業紹介事業、労働者派遣事業等に関する調査研究の実施、出版物の刊行及び広報事業
- 関係行政機関及び求人者団体その他関係団体との連絡・調整
- その他本協議会の目的を達成するために必要な事業
第5条(会員)
第1項 本会の会員は次の通りとする
@ 正会員
本会の目的に賛同し、理事会で正会員としての承認を得た会員
A 準会員
本会の目的に賛同し、入会申請し理事会で承認を得た、正会員以外の会員
第2項 会員は本会の事業の推進に協力しなければならない
第6条(入会及び入会資格)
第1項 会員として入会しようとする者は、入会申請書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。 また入会後、入会の申請内容に重要な変更がある場合は、その都度理事会の承認を得なければならない。
第2項 入会資格は、以下の通り定める。
@ 正会員1名以上の推薦があること A 正会員及び準会員は有料職業紹介事業または労働者派遣事業の許可免許を取得している法人であること
第7条(入会金及び年会費)
会員は入会金及び年会費を納入しなければならない。
入会金 3万円 年会費 2万4千円
@ 同一法人に於いて2店目以降の加入の際には、入会金は免除されることとし、年会費は半額とする。但し、議決権は無いものとする(19年1月より)
第8条(資格の喪失)
会員が次の各号の一つに該当する場合には、その資格を喪失する。
@退会した時
A会員である団体が消滅した時
B除名された時
C会費を納入しない時
D理事会が認める正当な理由なく会合の2分の1以上を欠席した者
E会員である団体に営業実態がないと理事会がみなしたとき
F理事会よりの勧告にもかかわらず、会の目的に反する行為を行ったと理事会で
みなしたとき
G会員が職業紹介事業、労働者派遣事業の許可の取消処分を受けた場合、また
は事業廃止の届出を受理された場合は、当該取消処分があった日または事業
廃止の届出が受理された日に退会したものとする。
第9条(退会)
会員は、理由を付した退会届を会長に提出することにより退会することができる
第10条(除名)
会員が次の各号の一つに該当する場合は、総会を開き委任状を含む総会出席正会員の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。
その場合、会員が既に納入した年会費、入会金及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
@本会の名誉、信用を毀損した時 A本会の目的に反する行為をした時 B本会の規則に違反した時
第11条(役員)
本会には次の役員を置く
@理事 5名以内
上記の者のうち、会長1名、副会長1名(19年度より、副会長2名)を選任する
A監査役 1名
第12条(役員の選任)
第1項
理事は総会において正会員のうちより書面による選挙により選任するものとし、任期を毎年4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする
第2項 会長は、理事の互選により定める
第3項 副会長は、会長が理事のうちから理事会の承認を得て選任する
第4項 理事の1人として特別な利害関係にある者の合計数は理事総数の3分の1を超えてはならない
第5項
監査役は総会において正会員のうちより書面による選挙により選任するものとし、任期を毎年4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする
第13条(総会)
第1項 年1回会員の総会を開く
第2項 必要に応じて理事会の2分の1以上の議決、または正会員の2分の1以上の書面による請求により、臨時に総会を開くことができる
第3項 総会の議決権は正会員にのみ与える 正会員は、総会において、その加入会社1社につき1個の議決権を有する
第14条(総会の招集)
第1項 総会は会長が招集する
第2項 第13条第2項に掲げる場合には、会長は、請求があった日から2週間以内に、その請求の日から4週間以内の日を会日とする総会を招集しなければならない
第3項 総会の招集は、少なくとも開催日の2週間前までに、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって会員に通知しなければならない ただし、特別の事情により、総会の招集が緊急を要すると会長が認めた場合は、5日間を下回らない範囲において、この期間を短縮することができる
第15条(総会の議決方法)
第1項 総会は、正会員の半数以上にあたる会員が出席しなければ開くことができない
第2項 総会においては、前条第3項の規定により、予め通知された事項についてのみ議決することができる ただし、第17条に挙げる事項を除き、緊急を要する事項については、総会出席会員の3分の2以上の同意をもって、緊急議題とする事ができる
第3項 総会の議事は、総会出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる
第16条(総会の議決事項)
この会則において、次の事項は、総会の議決を経なければならない
@会則の設定、変更または廃止
A入会金及び年会費等の金額及び徴収方法の決定または変更
B事業計画及び収支決算の決定または変更
C事業計画及び収支決算の承認
D会の運営または事業執行にかかる基本方針の決定または変更
E理事の選任
F監査役の選任
G会員の除名
第17条(特別議決)
次の事項は、前条にかかわらず全正会員の4分の3以上で決する
@会則の設定、変更または廃止 A会の運営または事業執行にかかる基本方針の決定または変更
第18条(書面または代理人による議決)
第1項 正会員は、書面または代理人をもって議決権を行使することができる
第2項 前項の書面は、総会の前日までに会に到達しないときは無効とする
第3項 第1項の代理人は、他の正会員とし、代理権を証する書面を会に提出しなければならない
第4項 第1項の規定により議決権を行使する者は、出席者とみなす
第19条(理事会)
第1項 理事会は、理事をもって構成する。
第2項 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
@理事長が必要と認めたとき。 A理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
第20条(理事会の招集)
第1項 理事会は会長が招集する
第2項 第19条第2項に掲げる場合には、会長は、必要と認めた日または請求があった日から2週間以内に、その日から4週間以内の日を会日とする理事会を招集しなければならない。
第3項 理事会の招集は、少なくとも開催日の2週間前までに、会議の目的たる事項、日時及び場所を理事に通知しなければならない。 ただし、特別の事情により、理事会の招集が緊急を要すると会長が認めた場合は、5日間を下回らない範囲において、この期間を短縮することができる。
第21条(理事会の議決方法)
第1項 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開くことができない。
第2項 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。
第22条(理事会の権能)
理事会はこの会則に別に定めるもののほか、次に掲げる事項について議決する。
@総会に付議すべき事項 A総会の議決した事項の執行に関すること Bその他総会の議決を要しない業務の執行に関すること
第23条(理事会における表面表決)
やむをえない理由のため、理事会に出席することができない理事は、表面をもって表決することができる。この場合においては、出席した理事とみなす。
第24条(会則の発効)
本会則は、平成15年1月1日より実施する。
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